ホーム > 指定管理者制度について
「官から民へ」の行財政運営の構造改革・規制緩和の流れから、平成15年に地方自治法が改正され、新たに創設された制度です。
(「地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)」平成15年9月2日施行)
公の施設は、これまで、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限って管理を委託することができました。(=管理委託制度)
しかし、この法改正により、管理委託制度は廃止され、これらの団体に加え、幅広く民間事業者を含んだ地方公共団体が指定する「指定管理者」が管理を代行することができるようになりました。(=指定管理者制度)
今後、グランシップを含め、公の施設は、指定管理者制度か自治体直営か、どちらかの方法で管理することになります。
平成11年3月のグランシップ開館以来、静岡県及び県内各市町村の出資法人である(財)静岡県文化財団が、管理委託制度により館の管理運営を行ってきました。
また、県の方針により、平成18年度からグランシップに指定管理者制度が導入されたため、平成20年度末までの3年間、指定管理者として運営を行ってきました。さらに平成21年度から平成23年度末までの3年間、引き続きグランシップ指定管理者として指定を受けています。
財団では、県民の財産であるグランシップを適正・安全に管理しながら、良質なグランシップ自主企画事業の開催、利用者の立場に立った貸館サービスに努めつつ、より一層のコスト削減と事務効率化に取り組んでいます。