静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

静岡県文化財団は静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」の指定管理者です。

静岡県文化情報総合サイト しずおかの文化情報

静岡県内の文化活動に関する様々な情報をお伝えします。

ホーム > ふじのくに文化交流・発信事業補助金

文化事業助成制度 ふじのくに文化交流・発信事業補助金

ふじのくに文化交流・発信事業補助金

平成22年度上半期の募集を開始しました。

対象事業:平成22年4月1日(木)~平成22年9月30日(木)
募集期間:~平成22年3月15日(月)

※書類を提出される前に(財)静岡県文化財団 企画制作課宛にお問い合わせ下さい。
〒422-8005 静岡市駿河区池田79-4 グランシップ3階
TEL 054-203-5710(代表)/FAX 054-203-5716

  1. ふじのくに文化交流・発信事業補助金の概要
  2. 対象となる事業
  3. 補助対象経費
  4. 補助額
  5. 補助金交付審査基準
  6. 申請等手続きについて

1. ふじのくに文化交流・発信事業補助金の概要

この補助金は、県内に活動の本拠を置き、多彩な文化活動へ参加・参画し、地域の文化活動の活性化及び静岡の文化の国内外への発信に、積極的な取り組みをしている皆様の事業に対し、補助金を交付するものです。

事業の内容は、(1)国際文化交流事業、(2)広域的芸術文化事業、(3)住民参加型自主企画事業の3つの事業区分のいずれかに該当するものが対象となります。

対象となる事業

次に掲げる事業内容が該当します。

(1)国際文化交流事業

県内において外国の文化活動団体と共同で行う合同公演、あるいは海外の作品を含む合同展示など
(例)イギリスのオーケストラと日本で合同公演を行う事業

海外で行われる公演、展示、コンテスト等の文化事業で、国際交流できるもの
(例)海外のイベントに参加して太鼓の公演をする事業

(2)広域的芸術文化事業

全国大会、ブロック大会等の開催及び全国規模の大会等への県を代表する(準ずるものを含む)参加
(例)国民文化祭に参加してミュージカル公演をする事業

全県的な規模で開催する(準ずるものを含む)公演、展示、出版等の芸術的文化活動
(例)県内広く参加者を募集し、オペラ公演をする事業

(3)住民参加型自主企画事業

市町村に伝わる遺跡、習俗、民話、歴史等あるいは特産物を素材として仕立てられる文化事業又は新たに地域に創造される文化事業であって、地域を越えてアピールできる住民参加型の手づくり事業
(例)地域住民が地元の伝統芸能を復活させ、上演する事業

ただし、次の事業は原則として補助の対象とはしません。

  • 営利、チャリティを主たる目的とする事業
  • 学術的な会合
  • 個展、会員展、クラブ発表会等の開催、会員誌・同人誌等の発行
  • 団体の自力で実施可能な事業

※補助金交付の制限
補助金が団体の運営費になることを防止し、この補助事業の公平化を図るために次のような制限を設けます。

年度内の補助回数は1団体につき1事業、1回とします。

内容の充実を図り、年度を越えて、継続される事業については計3回を限度とします。
ただし、周年記念事業についてはこの限りではありません。
※審査はその都度行います。必ずしも3回交付することを約束するものではありません。

3. 補助対象経費

次に掲げる経費が補助の対象となります。ただし、いずれの事業も人件費等団体の経常的な運営費及びパーティ・懇親会関係費を除きます。

(1)国際文化交流事業

外国の文化活動団体の県内滞在費(渡航費を除く。)
海外公演等に要する経費(観光関係費用を除く。)
事業に要する経費

  • 出演料、謝金、旅費
  • 賃借料(会場、設備使用料を含む。)
  • 舞台等製作費
  • 印刷、広告、宣伝費
  • 通信、運搬、発送費
  • その他必要と認める経費

(2)広域的芸術文化事業
及び、
(3)住民参加型自主企画事業

事業に要する費用

  • 出演料、謝金、旅費
  • 賃借料(会場、設備使用料を含む。)
  • 舞台等製作費
  • 印刷、広告、宣伝費
  • 通信、運搬、発送費
  • その他必要と認める経費

4. 補助額

補助対象となる経費の合計額のうち、下記の「控除すべき収入」を控除した自己負担額の2分の1以内で、予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額とします。ただし、補助額の上限を50万円とし、10万円を下限とします。

※控除すべき収入

  • 入場料収入(準ずるものを含む。)…チケット代など
  • 参加料収入…ワークショップの参加料など
  • 広告料収入…プログラム広告料など
  • 協賛金収入…企業協賛、寄付金など
  • 補助金、分担金収入…市町村の補助金など

補助額 図

※自己負担額が10万円未満の場合は、補助金額は0円となります。

5. 補助金交付審査基準

審査にあたっては、次に揚げる各項目を審査基準とします。

(1)計画性

実施可能な事業計画であること

(2)独創性

新しい試み、豊かな工夫が成されていること

(3)広域性

幅広い地域からの参加者、来場者を得ることができること

(4)波及性

事業実施により文化意識の啓発、地域を越えた文化発信に効果的であること

(5)妥当性

予算計上が適当であること

6. 申請等手続きについて

1.交付申請

(1)提出書類

ふじのくに文化交流・発信事業補助金の申請には次の書類が必要です。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 文化団体等概要(様式第2-2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 資金状況調べ(様式第4号)※概算払いの承認を申請する場合のみ。

これらに、主催団体の規約及び役員名簿、今回申請する事業の具体的内容のわかる企画書・チラシ等を添付してください。

(2)募集期間

○上半期
対象期間/平成22年4月1日~平成22年9月30日に実施又は終了する事業
※応募締切/平成22年3月15日

○下半期
対象期間/平成22年10月1日~平成23年3月31日に実施又は終了する事業
応募締切/平成22年9月15日

※なお、この申込期限を過ぎた事業につきましても、ご相談に応じることができる場合がございますので、お問い合わせください。

(3)概算払い

補助の対象となる事業の資金状況において、事前に不足することが明らかな場合は、承認申請をすることで、概算払いが認められる場合があります。

ただし、入場料収入、参加料収入などの不確定な収入状況の場合、申請から事業実施までが短期間の場合等、状況に応じて認められない場合がありますので、ご承知おきください。

2.交付決定

交付申請のあった事業について、財団でその内容を審査した後、適当と認めたものには、交付決定通知書を送付いたします。

3.交付の条件

交付決定された場合は、その補助を受けようとする事業のポスター、チラシ、プログラム等に次の表示をしてください。※表示場所、表示形式は問いません。

ふじのくに文化交流・発信事業
財団法人静岡県文化財団助成事業

補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合、経費の配分を変更(事業費の額の20%以下の変更を除く。)をする場合、補助事業を中止・廃止する場合は、変更承認申請が必要となります。

提出書類

  • 変更承認申請書(様式第6号)
  • 変更事業計画書(様式第2号)
  • 変更収支予算書(様式第3号)
  • 資金状況調べ(様式第4号)※概算払いの承認が認められた場合のみ

補助事業が予定の期間内に完了できない場合、補助事業の遂行が困難となった場合はすみやかに財団まで報告してください。

補助金の収支に関する帳簿及び領収書等関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管してください。

4.概算払いの請求(概算払いの承認が認められた場合のみ)

概算払いが承認された場合は、交付決定後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 概算払いの請求書(様式第10号)
  • 資金状況調べ(様式第4号)

5.実績報告

補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第7号)
  • 事業実績書(様式第2号)
  • 収支決算書(様式第8号)
  • 資金状況調べ(様式第4号)及び領収書等(コピー可)収支を証する書票

※事業完了日が2月末日までの場合は、完了日から起算して30日以内、事業完了日が3月中の場合は、3月31日までに提出してください。

6.補助金額の確定

実績報告の内容を審査し、補助金の額を確定します。確定後は交付確定通知書を送付いたします。

7.補助金の請求

補助金の交付確定通知書を受領した日から10日以内に請求書(様式第10号)を提出してください。

GetAdobeReader

PDF文書をご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。プラグインは、左のリンクから無料でダウンロードすることができます。