ホーム > ふじのくに文化芸術振興補助金
平成24年分の募集を開始しました!!
皆さんの文化活動を応援します。ぜひ申請してみて下さい。
募集締切
・文化交流・発信事業
・公立文化施設の連携・交流事業
平成24年3月15日締切
・「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
・しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動
平成24年3月1日締切
(書類審査通過者に対し、3月14日(水)18:00〜グランシップでプレゼン形式による対面審査を実施します。)
説明会開催
日時:平成24年1月28日(土)14:00〜
場所:グランシップ904会議室
※事前申込制(ご希望の方は054-203-5714までお申込みください)
県民の皆さんの多彩な文化活動や、その文化活動を「ささえる」活動の活性化を促し、また地域において文化を育む拠点を形成し、しずおかの文化芸術の発展に寄与するため、各種の文化事業や「ささえる」活動等を実施する文化団体等に対し予算の範囲内において補助金を交付します。
次に掲げる事業内容が該当します。
| 補助対象事業・活動 | 補助対象者 | 内容 |
|---|---|---|
| 1.文化交流・発信事業 | 県内に活動拠点を置き、文化活動を実施する個人又は団体 ※ただし以下に該当するものは除きます。
|
|
| 2.公立文化施設の連携・交流事業 | 公立文化施設を運営・管理する地方公共団体 公立文化施設の指定管理者 これらのいずれかが加わる運営組織 |
二ヶ所以上の県内公立文化施設が連携し実施する文化事業で、各施設の企画力の向上、連携・交流に寄与する事業。 ※ただし、原則として同一市町内に設置された施設間で連携し実施する文化事業は除きます。 |
| 3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動 | 県内に活動拠点を置き、地域の文化事業を「ささえる」活動を主たる目的とする団体 ※ただし以下に該当するものは除きます。
|
ささえる活動を主たる目的としている団体において、その組織の自立に繋がる投資的な活動。 |
| 4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動 | 県内に活動拠点を置き、文化活動を主たる目的とする団体 ※ただし以下に該当するものは除きます。
|
舞台芸術をはじめとする文化活動の分野において、静岡県を代表し、全国または世界において活動できる文化芸術団体の育成に繋がる投資的な活動。 |
次に掲げる経費が補助の対象となります。
1.文化交流・発信事業
3事業共通
事業に要する費用(人件費等団体の経常的な運営費を除く)
国際文化交流事業のみ
外国文化団体の県内滞在費(渡航費用を除く)及び海外公演等に要する経費(観光経費は除く)
2.公立文化施設の連携
・交流事業
事業に要する費用
(人件費等団体の経常的な運営費を除く)
3.「ささえる」活動団体の
自立に向けた活動
組織の自立のための投資的活動に
要する費用(以下に例示)
※消耗品、備品等の購入費は対象外
4.しずおかの文化芸術団体の
ステップアップ活動
ステップアップのための
投資的活動に要する費用(以下に例示)
※消耗品、備品等の購入費は対象外
1.文化交流・発信事業
1事業に対し、10万円以上、50万円以下。(単年度補助)
※補助対象経費の合計額から他の収入を控除した自己負担額の1/2以内で、 予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。
2.公立文化施設の連携
・交流事業
1事業に対し10万円以上、100万円以下。(単年度補助)
※補助対象経費の合計額から他の収入を控除した自己負担額以内で、 予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。
3.「ささえる」活動団体の
自立に向けた活動
10万円以上、50万円以下。(複数年度補助)
※補助対象経費に対し、予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。また補助額は最終年度に初年度の1/2になるよう翌年度以降同割合で逓減していき、毎年状況を確認し、補助を継続するか否か判断をします。
4.しずおかの文化芸術団体の
ステップアップ活動
10万円以上、50万円以下。(複数年度補助)
※補助対象経費に対し、予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。また補助額は最終年度に初年度の1/2になるよう翌年度以降同割合で逓減していき、毎年状況を確認し、補助を継続するか否か判断をします。
審査にあたっては、次に揚げる各項目を審査基準とします。
1.文化交流・発信事業
2.公立文化施設の連携・交流事業
(1)計画性
実施可能な事業計画であること
(2)企画性
新しい試み、豊かな工夫が成されていること
(3)地域性
地域との関わりがあること
(4)波及性
事業実施により文化意識の啓発、地域を越えた文化発信に繋がること
(5)妥当性
予算計上が適当であること
3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動
(1)成長性
将来に向けた目標が描けていること
(2)計画性
実施可能な活動計画であること
(3)投資性
投資的活動としてふさわしい活動であること
(4)貢献度
活動実施により県内の文化振興に寄与すること
(5)妥当性
予算計上が適当であること

補助金の交付を受けようとする方は下記に掲げる書類各1部を、財団に提出してください。ただし年度内における一回の申請においては、いずれか一つを選択してください。複数の申請はできません。
| 補助対象事業・活動 | 必要書類 |
|---|---|
| 1.文化交流・発信事業 |
|
| 2.公立文化施設の連携 ・交流事業 |
|
| 3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動 |
|
| 4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動 |
|
交付申請のあったものについて、財団でその内容を審査した後、適当と認めたものには、交付決定通知書を送付いたします。
(1)交付決定された場合は、その補助を受けようとする事業のポスター、チラシ、プログラム等に次の表示をしてください。表示をしないと補助金の交付が受けられない場合があります。
※表示場所、表示形式は問いません。下記の文言を入れてください。
財団法人静岡県文化財団
ふじのくに文化芸術振興補助金事業
(2)補助を受けようとする事業において、公演等の鑑賞事業の場合には、その観客に対し、アンケートを行なってください。※形式は問いません。
(3)補助事業又は活動の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合、経費の配分を変更(事業費の額の20%以下の変更を除く。)をする場合、補助事業又は活動を中止・廃止する場合は、変更承認申請が必要となります。
| 補助対象事業・活動 | 必要書類 |
|---|---|
| 1.文化交流・発信事業 |
|
| 2.公立文化施設の連携 ・交流事業 |
|
| 3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動 |
|
| 4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動 |
|
※1.文化交流・発信事業のみ対象
概算払いが承認された場合は、交付決定後、速やかに以下の書類を提出してください。
※3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動と4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動のみ対象
補助活動を実施した年度毎、当該年度の3月末日までに下記に掲げる書類各1部を財団に提出してください。
※3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動と4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動のみ対象
継続申請のあったものについて、財団でその内容を審査した後、適当と認めたものには、継続交付決定通知書を送付いたします。
補助対象事業又は活動の完了の日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定(又は継続交付)があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を提出してください。
| 補助対象事業・活動 | 必要書類 |
|---|---|
| 1.文化交流・発信事業 |
|
| 2.公立文化施設の連携 ・交流事業 |
|
| 3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動 |
|
| 4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動 |
|
経過報告及び実績報告の内容を審査し、補助金の額を確定します。確定後は交付確定通知書を送付いたします。
補助金の交付確定通知書を受領した日から10日以内に請求書(様式第14号)を提出してください。
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