静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

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文化事業助成制度 ふじのくに文化芸術振興補助金

ふじのくに文化芸術振興補助金

平成24年分の募集を開始しました!!

皆さんの文化活動を応援します。ぜひ申請してみて下さい。

募集締切

・文化交流・発信事業
・公立文化施設の連携・交流事業
 平成24年3月15日締切

・「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
・しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動
 平成24年3月1日締切

(書類審査通過者に対し、3月14日(水)18:00〜グランシップでプレゼン形式による対面審査を実施します。)

説明会開催

日時:平成24年1月28日(土)14:00〜
場所:グランシップ904会議室
※事前申込制(ご希望の方は054-203-5714までお申込みください)

 

  1. 補助金の趣旨
  2. 補助対象事業・活動
  3. 補助対象経費
  4. 補助額
  5. 審査基準
  6. 申請手続き

1.ふじのくに文化芸術振興補助金の概要

県民の皆さんの多彩な文化活動や、その文化活動を「ささえる」活動の活性化を促し、また地域において文化を育む拠点を形成し、しずおかの文化芸術の発展に寄与するため、各種の文化事業や「ささえる」活動等を実施する文化団体等に対し予算の範囲内において補助金を交付します。

2.補助対象事業・活動

次に掲げる事業内容が該当します。

補助対象事業・活動 補助対象者 内容
1.文化交流・発信事業 県内に活動拠点を置き、文化活動を実施する個人又は団体
※ただし以下に該当するものは除きます。
  • 地方公共団体
  • 文化施設の経営を目的とするもの個人及び団体
  • 文化活動を専業とする個人
  • 会社その他の営利団体
  • 文化活動以外の活動を主たる目的とする団体
  • 学校の文化サークル
  1. 国際文化交流事業
    1. 県内において、外国の文化活動団体と共同で行う合同公演及び海外作品を含む合同展示等
    2. 海外で行われる公演、展示、コンテスト等の文化事業で、国際交流できるもの
  2. 広域的芸術文化事業
    1. 全国大会、ブロック大会等の開催及び全国規模の大会等への県を代表する(準ずるものを含む)参加
    2. 全県的な規模で開催する(準ずるものを含む)公演、展示、出版等の芸術文化活動
  3. 住民参加型自主企画事業
    1. 市町に伝わる遺跡、習俗、民話、歴史等あるいは特産物を素材として仕立てられる文化事業
    2. 教育や福祉など文化以外の分野と連携して企画実施することで、地域社会に活力をもたらす事業
    3. 新たに地域に創造される文化事業であって、地域を越えてアピールできる住民参加型の手づくり事業
ただし、次の事業は原則として補助の対象としない。
  • 営利、チャリティを主たる目的とする事業
  • 学術的な会合
  • 個展、会員展、クラブ発表会等の開催、会員誌・同人誌等の発行
  • 団体の自力で実施可能な事業
2.公立文化施設の連携・交流事業 公立文化施設を運営・管理する地方公共団体
公立文化施設の指定管理者
これらのいずれかが加わる運営組織
二ヶ所以上の県内公立文化施設が連携し実施する文化事業で、各施設の企画力の向上、連携・交流に寄与する事業。
※ただし、原則として同一市町内に設置された施設間で連携し実施する文化事業は除きます。
3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動 県内に活動拠点を置き、地域の文化事業を「ささえる」活動を主たる目的とする団体
※ただし以下に該当するものは除きます。
  • 地方公共団体
  • 文化施設の経営を目的とする団体
ささえる活動を主たる目的としている団体において、その組織の自立に繋がる投資的な活動。
4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動 県内に活動拠点を置き、文化活動を主たる目的とする団体
※ただし以下に該当するものは除きます。
  • 地方公共団体
  • 文化施設の経営を目的とする団体
舞台芸術をはじめとする文化活動の分野において、静岡県を代表し、全国または世界において活動できる文化芸術団体の育成に繋がる投資的な活動。

3. 補助対象経費

次に掲げる経費が補助の対象となります。

1.文化交流・発信事業

3事業共通
事業に要する費用(人件費等団体の経常的な運営費を除く)

  • 出演料、謝金、旅費
  • 賃借料(会場、設備使用料を含む)
  • 舞台等制作費
  • 印刷、広告、宣伝費
  • 通信、運搬、発送費
  • その他必要と認める経費
    (飲食、パーティ、懇親会関係費を除く)

国際文化交流事業のみ
外国文化団体の県内滞在費(渡航費用を除く)及び海外公演等に要する経費(観光経費は除く)

2.公立文化施設の連携
・交流事業

事業に要する費用
(人件費等団体の経常的な運営費を除く)

  • 出演料、謝金、旅費
  • 賃借料(会場、設備使用料を含む)
  • 舞台等制作費
  • 印刷、広告、宣伝費
  • 通信、運搬、発送費
  • その他必要と認める経費
    (飲食、パーティ、懇親会関係費を除く)

3.「ささえる」活動団体の
自立に向けた活動

組織の自立のための投資的活動に
要する費用(以下に例示)

  1. 人材確保・育成
    • 人材募集に係る経費
      • 広報費等
    • 研修等に係る経費
      • 研修参加のための参加費・旅費等
      • 講師、指導者等への謝金・旅費等
      • 研修用会場費等
  2. 運営ノウハウ獲得
    • 視察、調査等に係る経費
      • 視察のための旅費等
      • 調査に関わる経費等
  3. 資金調達
    • 資金調達に関わる経費等
      • 寄付金等の調達に関する経費
      • 助成金等の申請に関する経費

※消耗品、備品等の購入費は対象外

4.しずおかの文化芸術団体の
ステップアップ活動

ステップアップのための
投資的活動に要する費用(以下に例示)

  1. 人材育成
    • 研修等に係る経費
      • 研修参加のための参加費・旅費等
      • 講師、指導者等への謝金・旅費等
      • 研修用会場費等
  2. 活動基盤強化
    • 人件費補填
      • 派遣されたスタッフの人件費(代替員も含む)等
    • 資金調達
      • 寄付金等の調達に関わる経費等
    • 情報管理
      • 顧客情報管理に関わる経費等
    • 調査・研究開発
      • マーケティング等調査に関わる経費等
      • 経営・事業分析等に関わる経費等
  3. 広報活動
    • 広報の導入・強化 
      • HP等の制作等
      • PR用パンフレット等

※消耗品、備品等の購入費は対象外

4. 補助額

1.文化交流・発信事業

1事業に対し、10万円以上、50万円以下。(単年度補助)
※補助対象経費の合計額から他の収入を控除した自己負担額の1/2以内で、 予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。

2.公立文化施設の連携
・交流事業

1事業に対し10万円以上、100万円以下。(単年度補助)
※補助対象経費の合計額から他の収入を控除した自己負担額以内で、 予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。

3.「ささえる」活動団体の
自立に向けた活動

10万円以上、50万円以下。(複数年度補助)
※補助対象経費に対し、予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。また補助額は最終年度に初年度の1/2になるよう翌年度以降同割合で逓減していき、毎年状況を確認し、補助を継続するか否か判断をします。

4.しずおかの文化芸術団体の
ステップアップ活動

10万円以上、50万円以下。(複数年度補助)
※補助対象経費に対し、予算及び申し込み状況を勘案して財団が定める額。また補助額は最終年度に初年度の1/2になるよう翌年度以降同割合で逓減していき、毎年状況を確認し、補助を継続するか否か判断をします。

5. 審査基準

審査にあたっては、次に揚げる各項目を審査基準とします。

1.文化交流・発信事業
2.公立文化施設の連携・交流事業

(1)計画性

実施可能な事業計画であること

(2)企画性

新しい試み、豊かな工夫が成されていること

(3)地域性

地域との関わりがあること

(4)波及性

事業実施により文化意識の啓発、地域を越えた文化発信に繋がること

(5)妥当性

予算計上が適当であること

3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動

(1)成長性

将来に向けた目標が描けていること

(2)計画性

実施可能な活動計画であること

(3)投資性

投資的活動としてふさわしい活動であること

(4)貢献度

活動実施により県内の文化振興に寄与すること

(5)妥当性

予算計上が適当であること

6. 申請等手続きについて

1.交付スケジュール

交付スケジュール図

2.交付申請

補助金の交付を受けようとする方は下記に掲げる書類各1部を、財団に提出してください。ただし年度内における一回の申請においては、いずれか一つを選択してください。複数の申請はできません。

補助対象事業・活動 必要書類
1.文化交流・発信事業
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 文化団体等概要(様式第2-1号)
  3. 事業計画書(様式第3号)
  4. 収支予算書(様式第5号)
  5. 資金状況調(様式第7号)
    ただし、(5)は概算払いの承認を申請する場合のみ。
  6. その他理事長が必要と認める書類
※主催団体の規約及び役員名簿(個人の場合は履歴書等)、今回申請する事業の具体的内容のわかる企画書・過去のチラシ等を添付してください。
2.公立文化施設の連携
・交流事業
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 文化施設等概要(様式第2-2号)
  3. 事業計画書(様式第3号)
  4. 収支予算書(様式第5号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
※主催団体の規約及び役員名簿、今回申請する事業の具体的内容のわかる企画書・過去のチラシ等を添付してください。
3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 「ささえる」活動団体概要(様式第2-3号)
  3. 活動計画書(様式第4号)
  4. 経費計算書(様式6号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
活動に関わる経費の算定根拠となる書類(見積書等)
4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. しずおかの文化芸術団体概要(様式第2-4号)
  3. 活動計画書(様式第4号)
  4. 経費計算書(様式6号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
活動に関わる経費の算定根拠となる書類(見積書等)

3.交付決定

交付申請のあったものについて、財団でその内容を審査した後、適当と認めたものには、交付決定通知書を送付いたします。

4.交付の条件

(1)交付決定された場合は、その補助を受けようとする事業のポスター、チラシ、プログラム等に次の表示をしてください。表示をしないと補助金の交付が受けられない場合があります。
※表示場所、表示形式は問いません。下記の文言を入れてください。

財団法人静岡県文化財団
ふじのくに文化芸術振興補助金事業

(2)補助を受けようとする事業において、公演等の鑑賞事業の場合には、その観客に対し、アンケートを行なってください。※形式は問いません。

(3)補助事業又は活動の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合、経費の配分を変更(事業費の額の20%以下の変更を除く。)をする場合、補助事業又は活動を中止・廃止する場合は、変更承認申請が必要となります。

補助対象事業・活動 必要書類
1.文化交流・発信事業
  1. 変更承認申請書(様式第9号)
  2. 変更事業計画書(様式第3号)
  3. 変更収支予算書(様式第5号)
  4. 資金状況調(様式第7号)
    ただし、4.は概算払いの承認を申請する場合のみ。
2.公立文化施設の連携
・交流事業
  1. 変更承認申請書(様式第9号)
  2. 変更事業計画書(様式第3号)
  3. 変更収支予算書(様式第5号)
3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
  1. 変更承認申請書(様式第9号)
  2. 変更活動計画書(様式第4号)
  3. 変更経費計算書(様式第6号)
4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動
  1. 変更承認申請書(様式第9号)
  2. 変更活動計画書(様式第4号)
  3. 変更経費計算書(様式第6号)

5.概算払いの請求(概算払いの承認が認められた場合のみ)

※1.文化交流・発信事業のみ対象

概算払いが承認された場合は、交付決定後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 概算払いの請求書(様式第14号)
  • 資金状況調べ(様式第7号)

6.経過報告及び継続申請

※3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動と4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動のみ対象

補助活動を実施した年度毎、当該年度の3月末日までに下記に掲げる書類各1部を財団に提出してください。

  1. 経過報告・継続申請書(様式第10号)
  2. 活動実績書(様式第4号)
  3. 経費計算書(様式第6号)
  4. 資金状況調(様式第7号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
    領収書の写し、記録写真、日誌、復命書等、活動した記録が確認できるものを添付してください。

7.継続の交付決定

※3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動と4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動のみ対象

継続申請のあったものについて、財団でその内容を審査した後、適当と認めたものには、継続交付決定通知書を送付いたします。

8.実績報告

補助対象事業又は活動の完了の日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定(又は継続交付)があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を提出してください。

補助対象事業・活動 必要書類
1.文化交流・発信事業
  1. 実績報告書(様式第11号)
  2. 事業実績書(様式第3号)
  3. 収支決算書(様式第12号)
  4. 資金状況調(様式第7号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
    ※領収書等(コピー可)収支を証する書票を添付してください。
2.公立文化施設の連携
・交流事業
  1. 実績報告書(様式第11号)
  2. 事業実績書(様式第3号)
  3. 収支決算書(様式第12号)
  4. 資金状況調(様式第7号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
    ※領収書等(コピー可)収支を証する書票を添付してください。
3.「ささえる」活動団体の自立に向けた活動
  1. 実績報告書(様式第11号)
  2. 活動実績書(様式第4号)
  3. 経費計算書(様式第6号)
  4. 資金状況調(様式第7号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
    ※領収書の写し、記録写真、日誌、復命書等、活動した記録が確認できるものを添付してください。
4.しずおかの文化芸術団体のステップアップ活動
  1. 実績報告書(様式第11号)
  2. 活動実績書(様式第4号)
  3. 経費計算書(様式第6号)
  4. 資金状況調(様式第7号)
  5. その他理事長が必要と認める書類
    ※領収書の写し、記録写真、日誌、復命書等、活動した記録が確認できるものを添付してください。

9.補助金額の確定

経過報告及び実績報告の内容を審査し、補助金の額を確定します。確定後は交付確定通知書を送付いたします。

10.補助金の請求

補助金の交付確定通知書を受領した日から10日以内に請求書(様式第14号)を提出してください。

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